外構工事の契約書でチェックしておくべきポイントについて
外構工事でも、業者に工事を頼むときは、口約束ではなく工事請負契約書を交わします。建設業法第19条で、工事内容や請負代金などを書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することが定められているためです。契約の前に見ておきたいのは、工事内容、代金の内訳、支払い条件、工期、追加工事の扱い、保証や不具合があったときの責任の6つです。
この記事では、埼玉県三芳町の外構会社・埼玉外構が、6つのポイントを表にまとめ、そのあとに契約書が必要な理由と、契約までの流れを説明します。
外構工事の契約書でチェックすべき6つのポイント
手元の契約書と見積書を並べて、次の表の順に確かめます。
| 確認すること | 契約書・見積書で見る所 | 分からないときに聞くこと |
| 工事内容 | 工事の範囲、使う商品の品名・型番、数量 | 「この工事には、どこまで含まれますか」 |
| 代金の内訳 | 項目ごとの数量と単価、税込か税抜か、「一式」の中身 | 「『一式』には、どの作業が含まれますか」 |
| 支払い条件 | 支払いの時期と金額(着工前・完了後など) | 「いつ、いくら支払いますか」 |
| 工期 | 着工と完成の時期、天候などで延びたときの扱い | 「完成が遅れたときは、どうなりますか」 |
| 追加工事の扱い | 追加や変更の決め方と、金額の決め方 | 「追加が出たら、着手前に内容と金額を知らせてもらえますか」 |
| 保証・不具合があったときの責任 | 保証の範囲と期間、不具合が見つかったときの連絡先と対応 | 「不具合が出たら、どこに連絡すればよいですか」 |
支払いの例として、当社は着工前に半金、工事完了後に担当者が立ち会って現地を確認し、問題がなければ残りの半金をお支払いいただいています(ご依頼から完成までの流れ)。
外構費を住宅ローンに含める場合は、必要な書類と提出の期限を、借入先に早めに確認してください。外構の見積書や請負契約書などが必要になる場合があるため、その期限から逆算して契約の時期を決めましょう(新築外構の頼み先と段取り)。

工事内容と代金の内訳
どこまでが契約の工事で、どこからが追加なのかは、工事内容と代金の内訳で決まります。この2つが書かれていれば、契約にない工事や費用が出てきたときに、どこからが追加なのかを契約書で確かめられます。契約書を交わす前に、最終の見積書と中身が合っているかを照らし合わせてください。
追加・変更は、着手前に内容と金額を書面に残す
工事範囲や追加費用の合意が曖昧だと、負担をめぐるトラブルになりやすくなります。追加や変更が出たら、着手前に内容と金額を確認し、書面などに残しましょう。契約の内容を変えるときは、その変更の内容も書面にして交わすことが、建設業法第19条第2項で定められています。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)について
契約不適合責任とは、引き渡された外構が、種類や品質の点で契約の内容に合っていないときに、請負者が負う責任です。以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、2020年4月1日に施行された改正民法で、「瑕疵」は「契約の内容に適合しない」ことに改められました。注文者は条件に応じて、補修などの履行の追完、報酬(代金)の減額、損害賠償、契約の解除を請負者に求めることができます。
請求するには、原則として、不適合を知った時から1年以内に、そのことを請負者に知らせる必要があります。これは、工事の完成から一律に1年間保証されるという意味ではありません。保証の期間や、不具合が見つかったときの連絡先と対応が契約書や約款にどう書かれているかも、あらかじめ読んでおきましょう。
外構工事に必要な工事請負契約書とは?
工事請負契約書は、工事の内容や代金、工期などの約束を、注文者(施主)と請負者(業者)の間で書面にしたものです。工事請負契約では、業者が合意した工事を完成させ、施主が代金を支払う義務などを定めます。
工事請負契約書を交わすことは任意ではなく、建設業法で定められています。土台になるのは、契約の原則を定めた第18条です。
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
書面の交わし方は、第19条で次のように定められています。
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
第19条に記載されている「書面」というのが工事請負契約書のことで、注文者と請負者の両者が署名または記名押印をして、互いに交付するところまでが建設業法で定められています。相手方の承諾があれば、書面の代わりに電子契約で交わすこともできます(同条第3項)。
書面に記載する事項は第1項の第1号から第16号まであり、施主に関係の深いものは次のとおりです。
- 工事内容と、請負代金の額
- 工事に着手する時期と、完成する時期
- 前払いや途中払いを決めるときは、その支払いの時期と方法
- 設計変更や工事の延期・中止の申し出があったときの、工期・代金の変更や損害の負担と、その額の算定方法
- 完成を確かめる検査の時期と方法、引き渡しの時期
- 完成後に代金を支払う時期と方法
- 種類や品質が契約の内容に合わない場合の責任(契約不適合責任)や、そのための保証保険などを定めるときは、その内容
契約書を交わさないと思わぬトラブルになることも
約束の内容を書いた書面がないと、どこまでの工事をいくらで頼んだのかを示しにくく、工事が途中で止まったときに、続きや精算を求める話し合いが難しくなります。最終見積と請求の金額が違う、という食い違いも起こり得ます。
契約書があっても、工事内容や代金の内訳の書き方が足りなければ、同じような食い違いが起こり得ます。契約の前に、上の6つのポイントで確かめてください。
外構工事を依頼するときの契約までの流れ
リフォームや新築時に外構工事を自分で手配する場合、「問い合わせ→ヒアリング・現地調査→プランの提案・見積→工事請負契約」といった流れになります。
問い合わせ
工事を頼みたい業者を探して、問い合わせます。ウッドデッキ、駐車場、カーポートなど、行いたい工事の名前で探すと、その工事を扱う業者を絞り込めます。
ヒアリング・現地調査
業者に問い合わせを行い、返信がきたら、次はヒアリングと現地調査です。敷地の形状や施工範囲の計測、周辺環境や隣地の確認をするために、現地調査をします。
施工費用は敷地の形状や周辺環境によっても変わるため、図面だけでは分からない高低差や周辺の状況は、現地で確かめてから見積に反映します。敷地の形が特殊な場合や、作業車が入れない場合は、費用が上がることもあります。
プランの提案・見積
現地調査が完了したら、工事内容や商品を選んで詳細見積を依頼しましょう。費用を比べたいときは、複数の業者から見積を取ります。
見積を比べるときは、総額ではなく内訳で、税込か税抜か、工事範囲・数量・仕様・別途費用をそろえて見ます(相見積もりの取り方と比べ方)。依頼先を決めたら、ほかの業者には早めに断りの連絡を入れましょう(見積を断るときの伝え方と例文)。そのうえで、いよいよ工事請負の契約です。
工事請負の契約
最終見積書を確認し、両者の確認がとれたら工事契約を行います。着工前の支払い(着手金)の有無と金額も、契約の前に確かめておきましょう(当社は着工前に半金です)。ローンで支払う場合は、融資が実行される時期と支払いの時期が合うかも確かめます。
まとめ
外構工事も、建設業法の上では建設工事にあたります。施工後の食い違いを防ぐためにも、契約書を交わしてから工事に入ってもらいましょう。業者から契約書の話が出ないときは、施主の側から書面での契約を求めてください。
今回お伝えした6つのポイントをもとに、内容を確かめてから契約書を交わしてください。
相談のときは、外構の予算、希望する工事、引き渡しの予定日や工事の希望時期を、分かる範囲でお知らせください。打合せは現地かオンラインで行い、予算と希望に合わせたプランをご提案しています。

