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外構工事の契約書でチェックしておくべきポイントについて

外構工事の際に、「外構工事請負契約書」という契約書が必要なことをご存知ですか?外構工事請負書は工事において、とても需要な書類です。

今回は外構工事の契約までの流れをはじめ、契約書の必要性や注意点をお伝えします。これから外構工事をされる方は、目を通してみてください。

外構工事を依頼するときの契約までの流れ

リフォームや新築時に外構工事を自分で手配する場合、「問い合わせ→ヒアリング・現地調査→プランの提案・見積→工事請負契約」といった流れになります。では、それぞれ詳しくみていきましょう。

問い合わせ

まずは、外構工事を依頼する業者を探さなければなりません。検索サイトで「外構工事 ◯◯県(お住まいの地域)」と検索したら、お住まいの地域にある外構業者が一覧で表示されます。

そのなかから気になった外構業者を選び、問い合わせをする流れです。もっと業者を絞り込みたい場合は、「ウッドデッキ、駐車場、カーポート」といった具合で、自分の行いたい工事名を入れて検索してみてください。

ヒアリング・現場調査

業者に問い合わせを行い、返信がきたら、次はヒアリングと現地調査です。敷地の形状や施工範囲の計測、周辺環境や隣地の確認をするために、現地調査をします。

施工費用は敷地の形状や周辺環境によっても異なるため、現地調査をしなければ正確な見積を出すことはできません。特殊な形状の敷地や作業車が入れないなど、特殊な家の場合は追加料金がかかる可能性があることも覚えておきましょう。

プランの提案・見積

現地調査が完了したら、工事内容や商品を選んで詳細見積を依頼しましょう。

「費用を抑えたい」「できるだけ安いところに依頼したい」と考えている方は、複数業者から相見積を取ることが必須。少し手間はかかりますが、この流れを何度か繰り返さなければなりません。

業者から他社への見積提示の許可が取れれば、見積書をもとに新たな見積書の作成を依頼することができます。外構工事を依頼する業者を決めたら、いよいよ工事請負の契約です。

工事請負の契約

最終見積書を確認し、両者の確認がとれたら工事契約を行います。外構工事の費用によっては着手金が必要な場合もあるので、ローンを組んで支払いをするときには注意が必要です。あらかじめ、着手金の有無について業者に確認しておきましょう。

次は、この記事の本題である「外構工事に関する工事請負契約書」について説明します。

外構工事に必要な工事請負契約書とは?

外構工事請契約書を簡単に言うと、「工事をします」という約束事を注文者(施主)と請負者(業者)との間で文書にしたものです。

「外構工事くらいで」と思うかもしれませんが、この契約書を交わしていないと後にトラブルになることも。そのため、工事を行う際には工事請負契約書を交わすことが義務づけられています。

ここでは、工事請負契約書の必要性についてお伝えしていきます。

工事請負契約書の必要性について

工事請負契約書は先ほども書いたように、注文者と請負者の間で「最後まで工事をします」という約束事を文書にしたものです。注文者と請負者が工事請負契約書を交わすことは任意ではなく、建設業法の第18条で定められています。

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

参考:国土交通省「建設工事紛争の未然防止のために」

この規定では工事に対する契約には口約束も含まれるため、第19条ではこのように定められています。

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

参考:国土交通省「建設工事紛争の未然防止のために」

第19条に記載されている「書面」というのが工事請負契約書のことで、注文者と請負者の両者が記名押印までするとろこまでが建設業法で定められているのです。

では、契約書を交わしていないと、どんなことが起こるのでしょうか。

契約書を交わさないと思わぬトラブルになることも

工事請負契約書は「最後まで工事をします」と約束した文書です。よって、契約を結んだら、必ず最後まで工事を完成させなければなりません。もし、契約書がない状態で工事が中断してしまったらどうなるのでしょうか。

約束事を証明できるものがないため、工事は途中で終了。つまり、泣き寝入りです。

さらに、契約段階では思いもしなかったトラブルが起こる可能性もあります。たとえば、最終見積もり金額と請求金額が違うといったケース。注文者は最終見積料金で工事してもらえると思っていたのに、追加料金を請求されるのです。

契約書を交わしていなければ、泣く泣く追加料金を支払わなければならない可能性も。このように、契約書がない場合には高確率でトラブルに発展します。

しかし、契約書があったとしても記載が不十分な場合、こういったトラブルに見舞われることもあるのです…次は、工事契約請負書でチェックしておくべきポイントについてお話しします。

外構工事の契約書でチェックすべきポイント

詳細が記載されていない契約書を交わすと、施工後にトラブルになりかねません。トラブルを避けるためにも、契約書でチェックすべきポイントについて確認しておきましょう。

工事内容と代金の内訳の記載があるか

施工後にトラブルになりやすい内容として、追加料金の発生があげられます。「最終見積もりの金額だと思っていたのに」と反論しても、契約書に記載がなければ料金の支払い義務が発生することも。

そこで、必ず確認しておきたいのが以下の2項目です。

  • 工事内容
  • 代金の内訳明細

これらの記載があれば、追加料金が必要になったときには請負者が注文者に承諾を得なければなりません。注文者の承諾がなければ費用の請求はできないため、追加料金を支払う義務もなくなります。

工事内容と明細は意外と見落としがちなポイントなので、これらの2項目は必ず確認してください。

瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、施工物に不備があった場合に請負者が補修する責任を負うことです。この責任がなければ、外構に何かしらの不備があった際にも補償を受けられません。

施工後の不備は意外と多いものです。瑕疵担保責任についても、必ず確認しておきましょう。

まとめ

外構工事は、意外と高額になりやすい工事です。施工後のトラブルを防ぐためにも、必ず契約書を交わしてください。建設業法で定められているので、業者から言われることがほとんどですが、なかには契約書を交わさない業者もみられます。

今回お伝えした内容をもとに、トラブルにならないための契約書を締結させてくださいね。

 

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